2021-04-28 第204回国会 参議院 情報監視審査会 第5号
さて、その上で特定秘密保護法ではどうなっているかというと、一番重いのが秘密漏えい罪ですが、これにつき、教唆犯、幇助犯というものがあるんですが、これがいわゆる独立犯と言われるものになっております。
さて、その上で特定秘密保護法ではどうなっているかというと、一番重いのが秘密漏えい罪ですが、これにつき、教唆犯、幇助犯というものがあるんですが、これがいわゆる独立犯と言われるものになっております。
○嘉田由紀子君 これは理念というか、家族とは何か、人間とは何かという問題に関わるんですけれども、子供の連れ去りに関わって多くの父親たちがかなり人間性を無視され、今のように、あなたはATMと、現金自動支払機と言われるようなことが、ある意味で法曹界の方たちが教唆をするような形で動いているという実態も見ております。
私、道路交通法違反教唆被告事件というので幾つか調べてみました。これ、裁判事例なんですけれども、例えば、交通事故を起こした自動車運転者に誰も見ていないから逃げろと言った行為が道路交通法七十二条一項前段の救護義務違反罪の教唆犯に当たるとされた事例、これ昭和四十一年の事例ですけれども、これ罰金刑に処されています。
○斉木委員 これは私も耳を疑ったような、自殺教唆ですので、こういった発言はないんだろうなというふうには思っているんですけれども、念のため、事務所関係者からお聞きをいたしましたので、確認をさせていただきました。 先生は以上で結構です。残余は櫻田大臣にお聞きをしたいと思います。片山大臣、ありがとうございました。御退席いただいて結構です。
こういうことも含めて、これは場合によっては、監督あるいはコーチ、例えば傷害罪の共謀共同正犯若しくは教唆など、具体的な刑法上の罪状が問われてくるような部分があり得るのではないかと考えるわけでありまして、もちろんこの事案ということではなくて、さまざまなスポーツ、試合、類似の事案も先ほど紹介もさせていただきましたが、やはりその指示をした、あるいは指示をした可能性がある指導者、つまり監督やコーチ、この責任、
今、一般的な御答弁をいただいているわけですが、今回こういう非常にさまざまな面に波及をしていて、影響も及ぼし得る、そういった捜査になるということに鑑みまして、一般的な実行者への責任は重いわけですが、当該選手にのみそういう責任の所在が求められるというよりも、やはり指揮、指導している立場の方々に対する法的な責任、先ほどは私は傷害罪の共謀共同正犯若しくは教唆というのにも当たり得るのかもしれないということを申
これ以上のことがあれば御教唆いただきたいと思いますけれども、弁護士さんの方で発表した文書で、不利益が生じないようにするということについて、守秘義務がもともとあるという当たり前のことから始まって、匿名あるいは電話でもいいし、そして、女性弁護士を用意して云々と、それから、プライバシーの観点から、必要があれば御指定の場所に行ってといったこと、あるいは、弁護士さんを従えて御来場いただいても構わないとか、上司
しかし、その下で起きたことは詐欺行為かもしれないことと、それから、公文書改ざんはこれ現に行われましたのでね、行われましたので、で、それに対して、紙であれ口頭であれ態度であれ、何がしかそういう犯罪行為を誘発するようなことを人事権を持っている方がされると、それは、今申し上げました刑法六十一条の教唆であったり、あるいは二百二十二条の脅迫であったり、二百二十三条の強要に当たる蓋然性があるということを僕は申し
それはどういうことかというと、その後起きたことが、公文書改ざんとか、あるいはそもそも事案そのものが詐欺だったかもしれないということに関して、人事権を持った立場の総理からこういうコメントが紙であれ口頭であれもし飛んだとすれば、これは刑法六十一条の教唆に当たる可能性もあるというふうに私は思います。
○篠原(豪)委員 この件で大阪地検は、本来の話に戻しますけれども、背任と証拠隠滅と証拠隠滅教唆で、東京地検は公用文書毀棄で、現在捜査をしていますけれども、今回ニュースであるような口裏合わせがあったということになれば、この行為は、これらの告発以外にも何らかの刑法上の責務を負う可能性があるのか、これをちょっと法務省に教えていただきたいと思います。
そのほか、同年七月二十八日に、財務省近畿財務局職員らに対する大阪府豊中市内の国有地売却に関する背任事件及び交渉記録の廃棄等に係る証拠隠滅、証拠隠滅教唆の事件について告発を受理しております。
本件は基本的には告発をされていまして、その告発の罪名としては、背任、証拠隠滅、証拠隠滅教唆、公用文書等毀棄ということで告発をされているというふうには承知をしています。
そして、これも公用文書等毀棄罪、そして教唆犯にかかわる徹底解明すべき問題であります。だからこそ、二月十三日、十五日を曖昧にすることは重大で許されないと思うんですね。 小野寺大臣が、今度の改造で就任された後、四日に幹部職員への訓示をされた。
はこれに準じた状況下で発生した、被害者とはいうが健全な常識からするとそちらもかなり問題なのではないか、どっちもどっちだぜ、自業自得じゃないのかということです、普通の常識を備えた若い女性はクローズされた空間で男と同席しないこと、いわんや酒の席に臨んで酔うほどに飲まないことはほんの少し前までは当たり前のたしなみでした、危険を承知し、更に言えばそれを期待、容認さえしていたと見られてもおかしくはないのです、教唆
○政府参考人(林眞琴君) 例えば、証人等を買収した事例といたしましては、被告人が覚醒剤使用の処罰を免れようと考えまして、拘置所で同房となった者に三百万円の報酬を約束して、その同人に虚偽の証言をさせたということ、この事案は、この被告人は偽証教唆罪という形で処罰されております。
○古川俊治君 今までは工夫をして適用されてきたということなんですけれども、今回明確に証人等買収罪ができたということですから、こちらの規定で処分が可能になる、より教唆に比べるとしっかりとした処分の範囲が広がったというふうに考えるんですけれども。 今回、実は新設の七条の二なんですが、金銭を供与する側、要するに買収する側のみが処罰対象になっているんですよね。
違法行為に対して教唆、もしくは唆してはいないかもしれないけれども、共同正犯になるかどうかは別として、これは何らかやはりその違法行為に関与しているわけですから、そうしたら、これは法律違反の疑いがある。いや、これははっきりさせないと、こうした事業をやっている人たちがやはり萎縮する話になるよ。 もし、本当にそうだとするならば、これは立法措置が必要になると思いますよ。
では、赤ちゃんポストを設置している病院は、教唆とは言いませんけれども、その共犯みたいな話になるんですか。そういうことですか。要するに、民法上の違法行為に対して加担をしている、こういう理解でいいんですか。
罰則規定には刑法の総則が適用されますから、従来から幇助犯については刑法第六十二条、教唆犯は刑法第六十一条に基づき処罰可能となっているわけでございます。今般、外為法の罰則を引き上げることになりますが、そもそも幇助犯や教唆犯の罰則の重さは正犯に準じて決まるものでございますので、結果的に幇助犯や教唆犯の罰則も強化されることとなります。 一方で、行政制裁について御質問ございました。
あくまで刑法の規定に基づく一般論でございますけれども、まず、お尋ねいただきました中で二番目と四番目、すなわち教唆の教唆とそれから幇助の教唆については刑法に条文がございます。すなわち、刑法第六十一条二項は、教唆者を教唆した者についても正犯の刑を科するというふうにされております。また、従犯、すなわち教唆者、を教唆した者については従犯の刑を科する、すなわち幇助犯の刑を科するということになっております。
今日は法務省にもお越しいただいておりますのでお伺いしたいと思いますが、幇助犯を幇助した場合、さらには教唆犯を教唆した場合、ここの資料にも書いておきましたが、幇助の幇助、教唆の教唆、又は教唆の幇助、幇助の教唆などへの罰則の適用は刑法上どうなるのか、教えていただけますでしょうか。
それから、爆発物使用の脅迫、教唆等、これは爆発物取締罰則四条から六条でございます。それから、常習暴行、脅迫等、これは暴力行為等処罰ニ関スル法律一条の三第一項後段であります。次に、児童に淫行させる罪、これは児童福祉法六十条一項であります。次に、生物兵器の製造及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十条の罪でございます、これが生物兵器の製造等の罪でございます。
組織的犯罪集団による六条の二の一項の犯罪について、組織的犯罪集団の構成員ではない一般の人々が幇助や教唆犯になり得るでしょうか。
○林政府参考人 まずは、教唆犯というものがあるかということについて、これは理論的に教唆犯というものを観念することは可能なのかもしれませんが、今回のものは、犯罪行為を実行する者が重大な犯罪の実行を計画するわけでございます。そして、その計画が実際に実行された場合には皆共同正犯になるというもの、これを計画者と考えております。
ハイジャック行為に係る教唆等を犯罪化するものであり、締約国数は十九カ国にとどまっております。 そして、東京条約改定議定書は、これも未発効であります、機内犯罪の取り締まりに係る東京条約に機内保安官に係る規定等を追加するものであり、締約国数は八カ国にすぎないわけであります。
隠蔽を指示した者も教唆犯になります。徹底して調査を行って、その結果を本委員会にも報告すべきだと思いますが、いかがですか。
○緒方委員 共同正犯とか教唆、幇助に当たらなかったんだろうと思います、立件されていないので。ただ、買収行為の約束を私設秘書が出納責任者との共謀なしにやるということはとても考えにくいと思いますね、お金に絡む話ですから。本当に共謀はなかったと言えるでしょうか、金田大臣。
また、間接侵略といいますと、一つ又は二つ以上の外国の教唆、干渉によって引き起こされた大規模な内乱、騒擾であって、外国からの干渉が不正規軍の侵入のような形態を取り、我が国に対する外部からの武力攻撃に該当するもので、これらはいずれも我が国に対する武力攻撃を意味をするものでございます。